2020年9月14日にGoToトラベルの事後還付手続きは終了しました。本記事は記録のための情報です。
2020年8月14日より,GoToトラベルの事後還付手続きが始まりました。GoToトラベル対象旅行(宿泊)のうち,あらかじめGoToが適用されていない,7月22日から8月31日までに旅行について,料金の還付が受けられます。詳しい情報は旅行者向け Go To トラベル事業公式サイトをご確認ください。
あきぞう(筆者)は,楽天トラベルで予約をして,現地で支払いを行った宿泊について,還付のオンライン申請を行いました。今回は,その手続きの中で引っ掛かったことなどについて共有します。
前提
申請をする方は,公式サイトで案内されている「事後還付手続きのご案内」「旅行者向け還付取扱要領」はきちんと確認をした方が良いと思われます。
オンライン申請
オンライン申請は公式ページの申請フォームより行います。
事前に準備・確認をしておいた方が良いこと
スムーズに申請を進めるために,以下について準備・確認をしておきましょう。
- 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)の電子ファイル(pdf/gif/jpg/png)の準備
- 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)の電子ファイルの準備
- 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)の電子ファイルの準備
- 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)の電子ファイルの準備
- 同行者居住地証明書(様式第21号)(GoToトラベルの公式ページよりダウンロード)の電子ファイルの準備
- 予約をした日の確認
(注意点1)電子ファイルをアップロードする項目は複数ファイルを同時にアップロードができない
それぞれの電子ファイルは同時にアップロードできません。フォームは3施設の入力が可能ですが,「支払い内訳のわかる書類」や「宿泊証明書」はそれぞれ1ファイルずつしかアップロードできないのです。
そのため,複数施設の申し込みを行う場合は,あらかじめ1つのファイルにまとめておく,もしくは,1件ずつ申し込みを行う必要があります。
(注意点2)Go Toトラベル参加事業者の確認
申込フォーム中に「Go Toトラベルに参画している宿泊施設を利用しましたか」との質問があります。丁寧に「Go Toトラベル参画事業者はこちらからご確認ください。」とリンクが貼ってあるので,確認をしないわけにはいきません。
このとき,宿泊施設の運営会社名で登録されている場合と,宿泊施設名で登録されている場合があるようです。
例えば,私が宿泊したカンデオホテルズは運営会社のカンデオ・ホスピタリティ・マネジメント(東京)で登録されています。一方,星野リゾートはそれぞれの宿泊施設(星野リゾート・トマム(北海道),星のや沖縄(沖縄)など)で登録されているようです。
実際,ここまで見て確かめる方は少数派かもしれませんが,気になる方はお気をつけください。
(注意点3)入力チェックが甘い箇所がある
詳細は省きますが,明らかに対象外となる申請や矛盾する申請についても弾かれない部分が多くあります。何だかなーという気持ちはありますが,事務局さんの負担が増えないように,入力は間違えないように行いましょう。委託費はみんなで目で見て確認するためにも使われているのでしょうね
(注意点4)同行者居住地証明書?
一人宿泊の場合提出は必要かがわかりません。一人の場合は必要ない旨の記載はどこにもないですが,申請フォームでは必須項目でなくなっているのですよね。→GoTo事業公式サイトに一人利用の場合提出不要の旨が追記されました。
上記のように,オンライン申請とは言っても,色々と伸びしろのあるシステムになっています。申請後の事務局による確認も,恐らく煩雑なものとなるでしょう。
そのため,申請者側も,ある程度の事務手続きのミスは想定しておいた方が良いと思われます。申請書類確認ののち約2ヶ月以内にに還付金が振り込まれるとのことですが,振り込みが行われるまで,きちんと確認をするようにしましょう。
公開 2020.8.15
https://web.archive.org/web/20200817194441/https://www.akizou.com/goto-online-application
修正 2020.8.18GOTO公式サイトにて 同行者居住地証明書について「1名様でご利用の場合は、提出不要」との記述が追記されたことに伴う内容修正